不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第十七条 # 代理権の不消滅

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない

一 号

本人の死亡

二 号

本人である法人の合併による消滅

三 号

本人である受託者の信託に関する任務の終了

四 号

法定代理人の死亡 又はその代理権の消滅 若しくは変更