登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請 又は官庁 若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第十六条 # 当事者の申請又は嘱託による登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条 及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項 及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項 及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで 及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項 及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで 並びに第百十八条第二項、第五項 及び第六項を除く。)の規定は、官庁 又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。