不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第十条 # 登記官の除斥

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官 又はその配偶者 若しくは四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない


登記官 又はその配偶者 若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。