不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第四十一条 # 合筆の登記の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

一 号

相互に接続していない土地の合筆の登記

二 号

地目 又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

三 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

四 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

五 号

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

六 号

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く)の合筆の登記