新築した建物 又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第四十七条 # 建物の表題登記の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続 その他の一般承継があったときは、相続人 その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。