河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号 及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる土地である旨 及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。
河川法第六条第一項の河川区域内の土地
河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地