二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記 及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。
この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者 及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び表題登記がある建物のみであるとき。
当該表題登記がない建物の所有者 又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
当該表題登記がない建物の所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。
当該建物の表題部所有者
合体前の二以上の建物が表題登記がある建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。
当該建物の所有権の登記名義人
合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。
当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人