不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第四十五条 # 家屋番号

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。