不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第四十八条 # 区分建物についての建物の表題登記の申請方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合 又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物 又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの者の相続人 その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。