不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第四十四条 # 建物の表示に関する登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番

二 号

家屋番号

三 号

建物の種類、構造 及び床面積

四 号

建物の名称があるときは、その名称

五 号

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)並びに種類、構造 及び床面積

六 号

建物が共用部分 又は団地共用部分であるときは、その旨

七 号

建物 又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積

八 号

建物 又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

九 号

建物 又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

2項

前項第三号第五号 及び第七号の建物の種類、構造 及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。