不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百一条 # 職権による信託の変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。

一 号

信託法第七十五条第一項 又は第二項の規定による権利の移転の登記

二 号

信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記

三 号

受託者である登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記