登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
信託法第七十五条第一項 又は第二項の規定による権利の移転の登記
信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
受託者である登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記