土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百三十一条 # 筆界特定の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
申請の趣旨
筆界特定の申請人の氏名 又は名称 及び住所
対象土地に係る第三十四条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項)
対象土地について筆界特定を必要とする理由
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。
この場合において、
同条中
「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名 又は名称、登記の目的 その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは
「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号 及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と、
同条第二号中
「申請情報」とあるのは
「筆界特定申請情報」と
読み替えるものとする。