不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第一款 筆界特定の申請

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。

2項

地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第十四条第一項の地図に表示されないものに限る)について、筆界特定の申請をすることができる。

3項

筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 号

申請の趣旨

二 号

筆界特定の申請人の氏名 又は名称 及び住所

三 号

対象土地に係る第三十四条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第一号に掲げる事項

四 号

対象土地について筆界特定を必要とする理由

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

4項

筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

5項

第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。


この場合において、

同条
不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名 又は名称、登記の目的 その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは
第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号第百三十二条第一項第四号 及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、

登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と、

同条第二号
申請情報」とあるのは
「筆界特定申請情報」と

読み替えるものとする。

1項

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。


ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 号

対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局 又は地方法務局の管轄に属しないとき。

二 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

三 号

申請が前条第三項の規定に違反するとき。

四 号

筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。

五 号

申請が対象土地の所有権の境界の特定 その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。

六 号

対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。

七 号

対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。


ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く

八 号
手数料を納付しないとき。
九 号

第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。

2項

前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。


ただし前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

一 号

対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの

二 号

関係土地の所有権登記名義人等

2項

前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名 又は名称、通知をすべき事項 及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。


この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。