不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百三十三条 # 筆界特定の申請の通知

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。


ただし前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

一 号

対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの

二 号

関係土地の所有権登記名義人等

2項

前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。


この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

一 号
関係人の氏名 又は名称
二 号
通知をすべき事項
三 号

前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨