筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。
ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。
一
号
二
号
対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
関係土地の所有権登記名義人等