不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百三十九条 # 意見又は資料の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人 及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見 又は資料を提出することができる。


この場合において、筆界特定登記官が意見 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

前項の規定による意見 又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。