不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二款 筆界の調査等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

法務局 又は地方法務局の長は、前条第一項本文の規定による公告 及び通知がされたときは、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の筆界調査委員に指定することができない

一 号

対象土地 又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは所有者 又は所有権以外の権利の登記名義人 若しくは当該権利を有する者

二 号

前号に掲げる者の配偶者 又は四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。

三 号

第一号に掲げる者の代理人 若しくは代表者(代理人 又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者 若しくは四親等内の親族

3項

第一項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、筆界特定登記官の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

4項

法務局 又は地方法務局の長は、その職員に、筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。

1項

筆界調査委員は、前条第一項の規定による指定を受けたときは、対象土地 又は関係土地 その他の土地の測量 又は実地調査をすること、筆界特定の申請人 若しくは関係人 又はその他の者からその知っている事実を聴取し 又は資料の提出を求めること その他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2項

筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。

1項

筆界調査委員は、対象土地の測量 又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨 並びにその日時 及び場所を筆界特定の申請人 及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

1項

法務局 又は地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地 又は関係土地 その他の土地の測量 又は実地調査を行う場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、筆界調査委員 又は第百三十四条第四項の職員(以下この条において「筆界調査委員等」という。)に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2項

法務局 又は地方法務局の長は、前項の規定により筆界調査委員等を他人の土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨 並びにその日時 及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3項

第一項の規定により宅地 又は垣、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定による立入りをする場合には、筆界調査委員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7項

国は、第一項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

1項

法務局 又は地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人 及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見 又は資料を提出することができる。


この場合において、筆界特定登記官が意見 又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

前項の規定による意見 又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、第百三十三条第一項本文の規定による公告をした時から筆界特定をするまでの間に、筆界特定の申請人 及び関係人に対し、あらかじめ期日 及び場所を通知して、対象土地の筆界について、意見を述べ、又は資料(電磁的記録を含む。)を提出する機会を与えなければならない。

2項

筆界特定登記官は、前項の期日において、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

3項

筆界調査委員は、第一項の期日に立ち会うものとする。


この場合において、筆界調査委員は、筆界特定登記官の許可を得て、筆界特定の申請人 若しくは関係人 又は参考人に対し質問を発することができる。

4項

筆界特定登記官は、第一項の期日の経過を記載した調書を作成し、当該調書において当該期日における筆界特定の申請人 若しくは関係人 又は参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

5項

前項の調書は、電磁的記録をもって作成することができる。

6項

第百三十三条第二項の規定は、第一項の規定による通知について準用する。

1項

筆界特定の申請人 及び関係人は、第百三十三条第一項本文の規定による公告があった時から第百四十四条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書 及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。


この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

2項

筆界特定登記官は、前項の閲覧について、日時 及び場所を指定することができる。