不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百三十五条 # 筆界調査委員による事実の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

筆界調査委員は、前条第一項の規定による指定を受けたときは、対象土地 又は関係土地 その他の土地の測量 又は実地調査をすること、筆界特定の申請人 若しくは関係人 又はその他の者からその知っている事実を聴取し 又は資料の提出を求めること その他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができる。

2項

筆界調査委員は、前項の事実の調査に当たっては、筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければならない。