不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百三十六条 # 測量及び実地調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

筆界調査委員は、対象土地の測量 又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨 並びにその日時 及び場所を筆界特定の申請人 及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。