不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百三十四条 # 筆界調査委員の指定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務局 又は地方法務局の長は、前条第一項本文の規定による公告 及び通知がされたときは、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の筆界調査委員に指定することができない

一 号

対象土地 又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは所有者 又は所有権以外の権利の登記名義人 若しくは当該権利を有する者

二 号

前号に掲げる者の配偶者 又は四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。

三 号

第一号に掲げる者の代理人 若しくは代表者(代理人 又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者 若しくは四親等内の親族

3項

第一項の規定による指定を受けた筆界調査委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、筆界特定登記官の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

4項

法務局 又は地方法務局の長は、その職員に、筆界調査委員による事実の調査を補助させることができる。