法務局 又は地方法務局の長は、筆界特定の申請がされてから筆界特定登記官が筆界特定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、法務局 又は地方法務局における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百三十条 # 標準処理期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正