前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百三条 # 信託の変更の登記の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。