不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十七条 # 筆界調査委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務局 及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出させるため、筆界調査委員 若干人を置く。

2項

筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識 及び経験を有する者のうちから、法務局 又は地方法務局の長が任命する。

3項

筆界調査委員の任期は、二年とする。

4項

筆界調査委員は、再任されることができる。

5項

筆界調査委員は、非常勤とする。