不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十三条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

筆界

表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点 及びこれらを結ぶ直線をいう。

二 号

筆界特定

一筆の土地 及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。

三 号

対象土地

筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地 及び他の土地をいう。

四 号

関係土地

対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む 他の筆界で対象土地の一方 又は双方と接するものをいう。

五 号

所有権登記名義人等

所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人 又は表題部所有者の相続人 その他の一般承継人を含む。