不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十二条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図 及び地図に準ずる図面 並びに登記簿の附属書類(第百五十三条 及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。