不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第五章 登記事項の証明等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項

前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費 その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4項

第一項 及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。


ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5項

第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

6項

登記官は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る)の住所が明らかにされることにより、人の生命 若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合 又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項 及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図 又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部 又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項

前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部 又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

3項

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部 又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る)の閲覧を請求することができる。

4項

前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

5項

第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

1項

この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図 及び地図に準ずる図面 並びに登記簿の附属書類(第百五十三条 及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。