不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十八条 # 筆界調査委員の欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、筆界調査委員となることができない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)、司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号)又は土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名 又は司法書士 若しくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

三 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

2項

筆界調査委員が前項各号いずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。