筆界特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該筆界特定登記官は、対象土地について筆界特定を行うことができない。
一
号
二
号
三
号
対象土地 又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む。以下この号において同じ。)、表題部所有者 若しくは所有者 又は所有権以外の権利の登記名義人 若しくは当該権利を有する者
前号に掲げる者の配偶者 又は四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であった者を含む。次号において同じ。)
第一号に掲げる者の代理人 若しくは代表者(代理人 又は代表者であった者を含む。)又はその配偶者 若しくは四親等内の親族