不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十四条 # 筆界特定の事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局がつかさどる。

2項

第六条第二項 及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。


この場合において、

同条第二項
不動産」とあるのは
「対象土地」と、

登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と、

法務局 若しくは地方法務局」とあるのは
「法務局」と、

同条第三項
登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と

読み替えるものとする。