筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局がつかさどる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百二十四条 # 筆界特定の事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第六条第二項 及び第三項の規定は、筆界特定の事務について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「不動産」とあるのは
「対象土地」と、
「登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と、
「法務局 若しくは地方法務局」とあるのは
「法務局」と、
同条第三項中
「登記所」とあるのは
「法務局 又は地方法務局」と
読み替えるものとする。