不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百二十条 # 地図の写しの交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図 又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部 又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3項

前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。