不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百五十一条 # 情報の提供の求め

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長 その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人 又は法人(法人でない社団 又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。