不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


1項

登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長 その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人 又は法人(法人でない社団 又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

1項

登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2項
登記官 その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所に勤務する法務事務官 又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
1項

登記官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

登記簿等 及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

1項

登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

登記官の処分に不服がある者 又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

1項

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

2項

登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局 又は地方法務局の長に送付しなければならない。


この場合において、当該法務局 又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

3項

前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

4項

前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。

5項

前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

6項

前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、

同法第二十九条第五項
処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、

弁明書の提出」とあるのは
不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、

同法第三十条第一項
弁明書」とあるのは
不動産登記法第百五十七条第二項の意見」と

する。

1項

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から第七項まで第二十九条第一項から第四項まで第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで 及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない