登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百五十七条 # 審査請求事件の処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から三日以内に、意見を付して事件を前条第一項の法務局 又は地方法務局の長に送付しなければならない。
この場合において、当該法務局 又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。
前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、前項の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
前条第一項の法務局 又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
前条第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、
同法第二十九条第五項中
「処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、
「弁明書の提出」とあるのは
「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五十七条第二項に規定する意見の送付」と、
同法第三十条第一項中
「弁明書」とあるのは
「不動産登記法第百五十七条第二項の意見」と
する。