第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成 又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百五十九条 # 秘密を漏らした罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正