登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百五十二条 # 登記識別情報の安全確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
登記官 その他の不動産登記の事務に従事する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所に勤務する法務事務官 又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成 又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。