不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百五十八条 # 行政不服審査法の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から第七項まで第二十九条第一項から第四項まで第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで 及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない