不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百五十六条 # 審査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官の処分に不服がある者 又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。