1項 登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請 又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。