第三十六条、第三十七条第一項 若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項 若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項 若しくは第七項、第七十六条の二第一項 若しくは第二項 又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百六十四条 # 過料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正