第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百六十条 # 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正