不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百十七条 # 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官は、官庁 又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は公署に通知しなければならない。

2項

前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。