不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第八款 官庁又は公署が関与する登記等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

官庁 又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。

一 号

公売処分による権利の移転の登記

二 号

公売処分により消滅した権利の登記の抹消

三 号

滞納処分に関する差押えの登記の抹消

1項

国 又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁 又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項

国 又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁 又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

1項

登記官は、官庁 又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁 又は公署に通知しなければならない。

2項

前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁 又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

1項

不動産の収用による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。

2項

国 又は地方公共団体が起業者であるときは、官庁 又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項

前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。

4項

土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利 又は失効した差押え、仮差押え 若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならない。


この場合において、権利の移転の登記をするときは、登記官は、職権で、当該指定に係る登記を抹消しなければならない。

5項

登記官は、建物の収用による所有権の移転の登記をするときは、職権で、当該建物を目的とする所有権等の登記以外の権利に関する登記を抹消しなければならない。


第三項の登記をする場合において同項の権利を目的とする権利に関する登記についても、同様とする。

6項

登記官は、第一項の登記をするときは、職権で、裁決手続開始の登記を抹消しなければならない。