不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百十九条 # 登記事項証明書の交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部 又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

3項

前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費 その他一切の事情を考慮して政令で定める。

4項

第一項 及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。


ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

5項

第一項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。

6項

登記官は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る)の住所が明らかにされることにより、人の生命 若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合 又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項 及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。