官庁 又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一
号
二
号
三
号
公売処分による権利の移転の登記
公売処分により消滅した権利の登記の抹消
滞納処分に関する差押えの登記の抹消