不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百十五条 # 公売処分による登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

官庁 又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。

一 号

公売処分による権利の移転の登記

二 号

公売処分により消滅した権利の登記の抹消

三 号

滞納処分に関する差押えの登記の抹消