国 又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁 又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百十六条 # 官庁又は公署の嘱託による登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
国 又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁 又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。