信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更 又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記 若しくは変更の登記 又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百四条 # 信託の登記の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。