第七条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役
又は三百万円以下の罰金
に処する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第三十六条
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。