第三十条第三項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した適格消費者団体は、三十万円以下の過料
に処する。
不当景品類及び不当表示防止法
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昭和三十七年法律第百三十四号
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略称 : 景表法
景品表示法
第四十一条
@ 施行日 : 令和五年五月十七日
( 2023年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十九号による改正