この規則は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年五月一日)から施行する。
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則
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平成十一年国家公安委員会規則第十二号
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附 則
平成二四年四月二四日国家公安委員会規則第六号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時23分
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