不正アクセス行為の禁止等に関する法律

平成十一年法律第百二十八号
略称 : 不正アクセス禁止法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 16時27分

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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条 及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第六条の規定

サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

# 第七条 @ 経過措置

1項

第六条の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第十四条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

# 第八条

1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第四条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条の改正規定 及び同条を第十三条とする改正規定
同条を第十三条とする。
同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十四条 第十一条 及び第十二条第一号から 第三号までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
第八条の改正規定
同条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同条第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える
同条第一項第一号中「第三条第一項」を「第四条」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第九条第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える
第八条を第十二条とする改正規定
第八条を第十二条とする
第八条第二項を削り、同条を第十二条とする
2項

前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下 この項において「新法」という。) 第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分に限る)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第十四条の規定(新法第十一条の罪に係る部分を除く)は サイバー犯罪に関する条約及び この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日