この法律は、事業者間の公正な競争 及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止 及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正